平成28年1月より社会保障、税番号制度(マイナンバー制度 )が導入されました。 企業が社員の健康保険や厚生年金の加入手続をはじめ、給料から源泉徴収し税金を納めたりする際にもマイナンバーが必要となります。 マイナンバーを預かる企業は、今、その確実な管理を求められています。 ※注意:情報が漏えい等した場合、最高で4年以下の懲役または200万円以下の罰金が企業に科せられます。